@クリック詐欺撲滅運動!
このような料金請求を受けた場合は?

利用規約がないような場合は無視をする。

利用規約がある場合は、よく読んで確認する。

電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があるので、このような確認措置が無いような場合、その申し込みは無効を主張することができる。

上記2,3に「同意」した上サービスを利用した場合は、支払い義務が発生するおそれがある。なお、上にある携帯電話のイメージ画面のように「いいえ」や「NO」ボタンをクリックしても、「登録完了」画面になる場合もあるが、そのような画面では、確認措置があることにならないので、「3」に準じて対処する。

悪質なものに対しては、氏名、住所、電話番号などの個人情報は絶対に伝えない。

以上5点の鉄則を必ず守りましょう。

これらの不当な料金請求は、出会い系サイトやアダルトサイトによく見られます。一方的に送られてくる勧誘メールに安易に登録したり、返信したりする行為が原因となるのです。おもしろ半分や興味本位で、届いた勧誘・広告メールに記載されたURLをクリックするのはやめましょう。

同様に、パソコンに送られてきたメールに記載されているURLをクリックしただけで、料金請求画面が表示される場合もあります。

いずれにしても、相手の連絡先が記載してあったとしても、自ら連絡せず、無視することが一番よい対処法です!

料金請求の手段があまりにも悪質である場合、又は支払いに応じてしまった場合などは、最寄りの警察署へご相談ください。

1クリック詐欺の手口
もし被害にあったら?
出会い系サイトについては?

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